明確性

OA(オフィスアクション)

米国OAで装置の機能を「方法ステップ」と指摘されて不明確とされた場合の対応

米国出願のOffice Actionでは、装置クレームに装置と方法とが混在しているとして、35 U.S.C. §112(b)に基づき、クレームが不明確とされることがあります。この35 U.S.C. §112(b)に関連して、MPEP §21...
OA(オフィスアクション)

先行技術にその機能が書かれていないのに新規性なし? ― 「先行技術もその機能を実行可能」とする米国OAへ対応

米国特許で、引用文献に機能が明示されていないのに「実行可能」として装置クレームの新規性を否定された場合、どう対応するか。MPEP §2114、Schreiber、Nevro、Blue Buffalo等を踏まえ、機能的限定に対するOA対応の検討ポイントを解説します。
OA(オフィスアクション)

米国特許の装置クレームで「configured to」はどう使うべきか ― 判例から考えるドラフティング実務

米国特許クレームで頻出する「configured to」の意味と使い方を解説。IPXL、Nevro、Blue Buffaloなどの判例を踏まえ、装置クレームのドラフティングや原文明細書作成時の注意点を整理します。
OA(オフィスアクション)

米国特許クレームで単数形を複数形で受けるには?― Antecedent Basisの登録例

米国特許クレームで「a plurality of the ~」は使える?単数形で導入した構成を複数化する際のAntecedent Basisについて解説。実際の米国登録特許のクレーム例を紹介し、BRIも踏まえて適切なクレーム表現を考えます。
EESR(サーチレポート)

欧州特許審査におけるクレームの記載要件(EPC Article 84)違反への対応

クレームが記載要件(EPC Art.84)を満たさないとする欧州での特許審査への反論に使えそうな情報を調べたのでご紹介します。欧州では、EPC Art.84の規定に基づき、明細書に記載の特徴を独立クレームで限定するように審査官から求められるケースが…