2026-08

OA(オフィスアクション)

米国OAで装置の機能を「方法ステップ」と指摘されて不明確とされた場合の対応

米国出願のOffice Actionでは、装置クレームに装置と方法とが混在しているとして、35 U.S.C. §112(b)に基づき、クレームが不明確とされることがあります。この35 U.S.C. §112(b)に関連して、MPEP §21...
アメリカ

米国特許出願の要約書(Abstract)はどう書くべきか

米国特許出願の要約書(Abstract)は150words以内にする必要があるのでしょうか。現在の37CFRとMPEPを確認するとともに、要約書の記載がクレーム解釈に影響した判例を踏まえ、米国出願で要約書を作成・補正する際の注意点を解説します。
OA(オフィスアクション)

Issue Fee支払後に新たな引例が見つかった場合、IDSはどうする?― QPIDSという選択肢

米国特許出願でIssue Fee支払後に、米国以外のファミリー出願で新たな引例が引用された場合、IDSはどうすればよいのでしょうか。QPIDS、RCE、通常のIDS提出という選択肢と注意点を簡潔に解説します。
AI

ブログの作成にAIを使い始めて気づいた、AIの文章の小さな癖

ブログの文章をAIに作ってもらうようになって気づいた、AI文章の小さな癖。文章はきれいなのに、ときどき論理が一段飛んでいる。大学時代に読んだキッテルの教科書を思い出しながら、読者が一段ずつ理解できる文章について考えます。
OA(オフィスアクション)

米国特許では「制御部」をどう書くべきか ― means-plus-function(§112(f))から考える

米国特許では「制御部」「処理部」などの機能的表現をどう記載すべきか。35 U.S.C. §112(f)(means-plus-function)とWilliamson判決を踏まえ、プロセッサやalgorithmの開示、原文明細書・英文作成時の実務上の注意点を弁理士が解説します。
OA(オフィスアクション)

先行技術にその機能が書かれていないのに新規性なし? ― 「先行技術もその機能を実行可能」とする米国OAへ対応

米国特許で、引用文献に機能が明示されていないのに「実行可能」として装置クレームの新規性を否定された場合、どう対応するか。MPEP §2114、Schreiber、Nevro、Blue Buffalo等を踏まえ、機能的限定に対するOA対応の検討ポイントを解説します。
OA(オフィスアクション)

米国特許の装置クレームで「configured to」はどう使うべきか ― 判例から考えるドラフティング実務

米国特許クレームで頻出する「configured to」の意味と使い方を解説。IPXL、Nevro、Blue Buffaloなどの判例を踏まえ、装置クレームのドラフティングや原文明細書作成時の注意点を整理します。
OA(オフィスアクション)

米国特許クレームで単数形を複数形で受けるには?― Antecedent Basisの登録例

米国特許クレームで「a plurality of the ~」は使える?単数形で導入した構成を複数化する際のAntecedent Basisについて解説。実際の米国登録特許のクレーム例を紹介し、BRIも踏まえて適切なクレーム表現を考えます。