OA(オフィスアクション) 米国特許クレームで単数形を複数形で受けるには?― Antecedent Basisの登録例 米国特許クレームで「a plurality of the ~」は使える?単数形で導入した構成を複数化する際のAntecedent Basisについて解説。実際の米国登録特許のクレーム例を紹介し、BRIも踏まえて適切なクレーム表現を考えます。 2026.08.12 OA(オフィスアクション)アメリカ特許翻訳記載要件