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AI活用型 特許翻訳・英文明細書作成サービス
AIの能力を最大限に引き出し、低コストで高品質な外国出願用英文を作成します。AIによる効率化×弁理士による品質管理。① 技術単位でのセクション分割② 日英用語対応表による翻訳制御③ 外国出願実務に精通…
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米国特許では「制御部」をどう書くべきか ― means-plus-function(§112(f))から考える
特許明細書では、装置の構成要素として「制御部」「処理部」「判定部」などを設け、その機能を記載することがあります。 例えば、 制御部は、センサから取得した情報に基づいてモータを制御する。 といった記載で…
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米国特許で「引用文献もその機能を実行できる」と新規性を拒絶された場合の対応
米国の特許審査では、機能によって限定された装置クレームについて、先行技術に当該機能が明示されていないにもかかわらず、新規性が否定される場合があります。 特に問題となるのが、審査官から、先行技術の装置も…
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米国特許の装置クレームで「configured to」はどう使うべきか ― 判例から考えるドラフティング実務
米国特許の装置クレームでは、構成要素の機能を特定するために、“configured to” という表現がよく用いられます。 例えば、制御装置について、 a controller configured …
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米国特許クレームで単数形を複数形で受けるには?― Antecedent Basisの登録例
米国特許クレームで「a plurality of the ~」は使える?単数形で導入した構成を複数化する際のAntecedent Basisについて解説。実際の米国登録特許のクレーム例を紹介し、BRI…
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