審査基準

アメリカ

装置クレームに動作の手順を書く実務―“configured to”とIPXL doctrine

米国特許の装置クレームにdetect→obtain→sendのような動作手順を書いてもよいのでしょうか。MPEP §2173.05(p)とIPXL判決を踏まえ、装置と方法の混在による不明確性と“configured to”を用いる実務を解説します。
OA(オフィスアクション)

米国特許では「制御部」をどう書くべきか ― means-plus-function(§112(f))から考える

米国特許では「制御部」「処理部」などの機能的表現をどう記載すべきか。35 U.S.C. §112(f)(means-plus-function)とWilliamson判決を踏まえ、プロセッサやalgorithmの開示、原文明細書・英文作成時の実務上の注意点を弁理士が解説します。
EESR(サーチレポート)

欧州特許審査におけるクレームの記載要件(EPC Article 84)違反への対応

クレームが記載要件(EPC Art.84)を満たさないとする欧州での特許審査への反論に使えそうな情報を調べたのでご紹介します。欧州では、EPC Art.84の規定に基づき、明細書に記載の特徴を独立クレームで限定するように審査官から求められるケースが…