記載不備

OA(オフィスアクション)

米国OAで装置の機能を「方法ステップ」と指摘されて不明確とされた場合の対応

米国出願のOffice Actionでは、装置クレームに装置と方法とが混在しているとして、35 U.S.C. §112(b)に基づき、クレームが不明確とされることがあります。この35 U.S.C. §112(b)に関連して、MPEP §21...
EESR(サーチレポート)

欧州特許審査におけるクレームの記載要件(EPC Article 84)違反への対応

クレームが記載要件(EPC Art.84)を満たさないとする欧州での特許審査への反論に使えそうな情報を調べたのでご紹介します。欧州では、EPC Art.84の規定に基づき、明細書に記載の特徴を独立クレームで限定するように審査官から求められるケースが…