ジレットモデル(消耗品モデル)とは
ジレットモデル(消耗品モデル)は、装置本体を比較的安価に販売することで装置本体の普及を促しつつ、その後に継続して購入される消耗品で利益を上げるビジネスモデルです。
例えばインクジェットプリンタでは、プリンタ本体を比較的安価に販売して普及させ、その後にユーザが継続して購入するインクから利益を得るビジネスモデルが採用されてきました。このほか、カミソリ本体と替刃なども、ジレットモデルの例としてよく挙げられます。
このビジネスモデルでは、装置本体が普及すれば、それだけ消耗品を購入するユーザも増えることになります。そのため、まず装置本体を広く普及させ、その後の消耗品の販売によって継続的に利益を得ることが期待できます。
一方、このビジネスモデルには一つの大きな問題があります。
装置本体が普及したからといって、その後に形成される消耗品市場から、本体メーカーが期待どおりの利益を得られるとは限らないことです。
ジレットモデルの落とし穴
ジレットモデルでは、本体メーカーは、装置本体の開発やその普及のために先行して投資を行い、その費用をその後の消耗品の販売によって回収することになります。
ところが、装置本体が普及して消耗品市場が大きくなると、その市場は他社にとっても魅力的なものになります。
後から消耗品市場に参入する他社は、装置本体を開発したり、装置本体を普及させたりするための投資を負担していません。そのため、本体メーカーよりも低い価格で互換品などを販売し、すでに形成された消耗品市場に参入することが可能となります。
例えばインクジェットプリンタの分野では、純正品ではない互換インクが販売されるほか、使用済みの純正品インクタンクを回収し、これにインクを再充填して販売するといったケースも見られます。
ユーザがこうした低価格の製品を選択すれば、本体メーカーは、自ら費用をかけてプリンタ本体を普及させ、インク市場を形成したにもかかわらず、そこで生じる利益の一部を他社に取られることになります。
つまり、ジレットモデルでは、
「装置本体をいかに普及させるか」だけでなく、「装置本体の普及によって形成された消耗品市場から、いかに継続して利益を得るか」
まで考える必要があります。
これが、ジレットモデルを採用する際に注意すべき一つの「落とし穴」です。
消耗品ビジネスの利益を特許でどう守るか
では、他社による消耗品市場への参入に対して、どのような参入障壁を構築することができるでしょうか。
その手段の一つとして考えられるのが、特許権です。
他社が互換品を製造・販売しようとしたときに実施せざるを得ない技術について特許権を取得することができれば、その特許権は消耗品市場への参入障壁として機能する可能性があります。
もっとも、単に特許権を取得すれば、消耗品市場から得られる利益を守れるというわけではありません。
重要になるのは、
「何について特許権を取得するか」
です。
利益の源泉である消耗品そのものについて特許権を取得することはもちろん考えられます。しかし、消耗品そのものの特許だけが、消耗品市場への参入障壁を構築する方法ではありません。
以下では、実際に消耗品をめぐって争われた特許権侵害訴訟も参照しながら、消耗品ビジネスの利益を守るために、どのような部分について特許権を取得することが考えられるのかを見ていきます。
消耗品そのものを特許で押さえる
最もシンプルに考えれば、利益の源泉となる消耗品そのものについて特許権を取得することが考えられます。
消耗品について他社が容易に回避できない特許権を取得することができれば、その特許権は強力な参入障壁となります。したがって、消耗品について特許権を取得できないかは、まず検討すべき事項となります。
しかし、消耗品について特許権を取得したとしても、それだけで十分とは限りません。
例えばインクジェットプリンタについて、純正インクに採用された技術について特許権が取得されていたとしても、他社がその特許技術を回避しながら、ユーザの要求を満たす画像を印刷できる低価格のインクを提供できれば、ユーザはそのインクを選択するかもしれません。
仮に、そのインクを長期間使用するとプリンタ内部でインクが詰まりやすいといった違いがあったとしても、その違いをユーザがそれほど重要と考えなければ、低価格の互換品が選択される可能性があります。
このように、消耗品に採用された技術について特許権を取得しても、その技術を回避した消耗品がユーザに受け入れられるのであれば、十分な参入障壁にならない場合があります。
そこで次に考えられるのが、消耗品そのものではなく、消耗品を収容するカートリッジを特許で押さえることです。
カートリッジを特許で押さえる
カートリッジ方式の装置は、装置本体と、装置本体に着脱されるカートリッジとを備え、カートリッジによって消耗品が保持されます。

インクジェットプリンタであれば、プリンタ本体が装置本体に該当し、プリンタ本体に着脱されるインクタンクがカートリッジに該当し、インクタンクに貯留されるインクが消耗品に該当します。
そして、消耗品を満杯に保持するカートリッジが装置本体に装着されて消耗品が消費されます。消耗品が使い切られると、空のカートリッジが装置本体から取り外され、満杯のカートリッジが新たに装置本体に装着されます。
そのため、消耗品市場において実際に流通する製品は、消耗品を保持するカートリッジとなります。
そこで、消耗品そのものだけでなく、カートリッジについて特許権を取得することが考えられます。
実際に、消耗品をめぐる特許権侵害訴訟を見ると、カートリッジ、あるいはカートリッジに搭載される部品について取得された特許権に基づいて、他社製品の販売差止めが認められた事例が見られます。
本記事では、次の5つの裁判例を取り上げます。
ジレットモデルの特許裁判例1
ジレットモデルの特許裁判例2
ジレットモデルの特許裁判例3
ジレットモデルの特許裁判例4
ジレットモデルの特許裁判例5
各裁判例の詳細はリンク先の別記事で説明することとし、ここでは、これらの裁判例から消耗品市場への参入障壁を構築するために参考となる部分を取り上げます。
まず、特許裁判例1では、カートリッジのシール開封時のインク漏れを防ぐ技術について特許権が取得されており、この特許権に基づいて他社製品の販売差止めが認められています。
このように、ユーザにとって重要な機能を実現する技術をカートリッジに搭載し、その技術について特許権を取得することができれば、カートリッジの特許権を消耗品市場への参入障壁として機能させることが期待できます。
ただし、ユーザが重視する機能を、カートリッジ単体で実現することが難しいケースもあります。
そこで考えられるのが、装置本体とカートリッジとの協働によって実現される機能に着目することです。
本体と協働する部分を特許で押さえる
装置によっては、ユーザにとって重要な機能が、カートリッジ単体ではなく、装置本体とカートリッジとの協働によって実現されます。
この場合、装置本体と協働して所定の機能(以下「協働機能」といいます)を実現する部分(以下「本体協働部」といいます)をカートリッジに搭載し、その本体協働部に関わる技術について特許権を取得することが考えられます。

実際に、特許裁判例2、3、4、5では、このような本体協働部に関係する特許権が問題となっています。
特許裁判例2および5では、本体協働部としてメモリ等の記憶装置がカートリッジに搭載されています。
特許裁判例2に係る製品では、装置本体からの信号と記憶装置に記録された情報とが一致した場合に、カートリッジのLEDを点灯させるといった協働機能が実現されます。
特許裁判例5に係る製品では、記憶装置から読み出したトナーの残量をプリンタの画面に表示するといった協働機能が実現されます。
一方、特許裁判例3および4では、本体協働部として磁石がカートリッジに搭載されています。
特許裁判例3に係る製品では、装置本体の角度センサによりカートリッジの磁石を検知することで、カートリッジ(芯管)の回転角度を取得します。
特許裁判例4に係る製品では、装置本体の読取手段により読み取った磁石の検出パターンに基づいて、カートリッジが保持する消耗品(分包紙)の種類を認識します。
本体協働部を備えない非純正品は、本体協働部と装置本体との協働によって実現される機能を利用できません。
したがって、その協働機能がユーザにとって重要であれば、本体協働部を省略することが難しくなり、本体協働部に係る特許権が参入障壁として機能する可能性が高まります。
換言すれば、ユーザが重要視する協働機能を実現する本体協働部を設計し、その本体協働部に関係する特許権を取得することが、消耗品市場への参入障壁を構築する一つの方法となります。
さらに興味深いのは、協働機能そのものを目的とする特許だけが有効とは限らない点です。
特許裁判例5で販売差止めの対象となった製品は、トナーカートリッジです。このトナーカートリッジには、本体協働部に相当する情報記憶装置が搭載され、この情報記憶装置によってトナー残量をプリンタの画面に表示する協働機能が実現されます。
この情報記憶装置について3件の特許権が取得されていましたが、これらの特許権は、トナー残量の表示そのものを目的とするものではありません。プリンタ本体の端子と情報記憶装置の端子とを電気的に接触させる技術について取得された特許権でした。
つまり、協働機能を実現するために必要となる部品について、協働機能そのものとは異なる切り口から特許権を取得することも、参入障壁の構築に資することが分かります。
ここまでの整理―どこを特許で押さえるか
ここまでを整理すると、ジレットモデルにおいて消耗品市場への参入障壁を構築するために、特許権の取得を検討できる対象として、少なくとも次のものが挙げられます。
・消耗品そのもの
・消耗品を保持するカートリッジ
・カートリッジに搭載される部品
さらに、カートリッジやその部品については、それ自体で機能するものだけでなく、装置本体との協働によってユーザにとって重要な機能を実現するものについて特許権を取得することも考えられます。
今回取り上げた裁判例では、カートリッジ単体の機能に関係するもの(特許裁判例1)と、装置本体との協働機能に関係するもの(特許裁判例2、3、4、5)の双方が見られます。
したがって、「消耗品について特許を取る」というだけではなく、
消耗品 → カートリッジ → カートリッジの部品 → 装置本体との協働
と範囲を広げながら、他社が互換品を提供するために回避することが難しい部分を探していくことが重要になります。
本体協働部の特許をさらに活用する
本体協働部については、製品設計との組み合わせによって、その特許権の重要性がさらに高まる場合があります。
特許裁判例2の判決文によれば、
「原告は、平成17年9月、それ以降に発売するプリンタを発光機能付きの原告製インクタンクでないと動作しないように設計した上、ICチップが搭載された原告製インクタンクの製造販売を開始した」
と被告は主張しています。
この被告の主張を前提とすると、
①本体協働部を搭載するカートリッジを製品の標準とする
②その本体協働部に関する技術について特許権を取得する
という製品設計と特許との組み合わせが見て取れます。
本体協働部を搭載するカートリッジを使用することによって重要な機能を利用できるように装置本体を設計すれば、ユーザにとって本体協働部を搭載したカートリッジを選択する意味が生じます。
その上で、本体協働部について他社が回避することの難しい特許権を取得できれば、その特許権が消耗品市場への参入障壁として機能する可能性があります。
この裁判例からは、どのようなカートリッジを使用すると、どのような機能を利用できるように装置本体を設計するのかという製品設計と、どの部分について特許権を取得するのかという検討を組み合わせることの重要性が見て取れます。
リサイクル品には「特許権の消尽」という問題がある
ここまでは、主として「どこについて特許権を取得するか」という観点から見てきました。
しかし、カートリッジについて有効な特許権を取得できたとしても、もう一つ考えておかなければならない問題があります。
使用済みの純正カートリッジを利用したリサイクル品です。
他社が特許技術を用いたカートリッジを新たに製造して販売する場合には、その行為が特許権の侵害に該当すれば、特許権に基づく差止めを求めることができます。
これに対して、特許権者自身が販売したカートリッジを他社が回収し、消耗品を補充して再び販売する場合には、**特許権の「消尽」**が問題となります。
特許権者が適法に販売した特許製品について、その後も特許権を行使できるのかという問題です。
BBS並行輸入事件最高裁判決(平成7(オ)1988)は、特許製品の譲渡後における特許権の行使について判断を示しています。
そして、使用済みカートリッジのリサイクルについて重要な判断を示したのが、特許裁判例1(平成18(受)826)です。
この判決では、
「特許権者等が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ、それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは、特許権者は、その特許製品について、特許権を行使することが許される」
と示されました。
また、特許製品の新たな製造に当たるかについては、①特許製品の属性、②特許発明の内容、③加工及び部材の交換の態様、④取引の実情等を総合考慮して判断するとしています。
したがって、使用済みカートリッジを利用したリサイクル品について特許権を行使するためには、リサイクル業者による行為が、単なる特許製品の使用ではなく、同一性を欠く特許製品の新たな製造に該当すると認められることが重要となります。
では、リサイクル品まで考えた場合、製品の設計や販売方法について、あらかじめどのようなことを考えておくことができるでしょうか。
今回取り上げた裁判例からは、いくつかの観点が見えてきます。
リサイクル品に特許権を行使するために考えておくこと
消耗品の使い切りに伴ってカートリッジの特許機能が失われる構成
特許裁判例1では、使用済みのカートリッジにおいて消失していた特許発明の機能を回復させるリサイクル業者の行為が、特許権の消尽を否定する理由の一つに挙げられました。
特許発明は、インクタンク内に設けられた圧接部のインクそのものによってインクを堰き止め、シール開封時のインク漏れを防ぐ機能を発揮します。
これに対して、インクを使い切った後しばらく経過したインクカートリッジの内部ではインクが固着するため、そのままインクを再充填しても特許発明の機能が発揮されません。
そこで、リサイクル業者は、インクカートリッジ内部を洗浄してからインクを再充填することで、その機能を回復させていました。
裁判所は、このような特許製品の機能を回復させる行為を、新たな製造と認定する理由の一つに挙げています。
この裁判例からは、消耗品の使い切りに伴って特許機能が失われるようなカートリッジの構成が、リサイクル品に対する特許権の行使を考える上で一つの観点となることが分かります。
使用済みカートリッジの特許部品の機能を制限する
特許裁判例5では、使用済みカートリッジにおいて制限される機能を回復させるために、リサイクル業者が特許部品である情報記憶装置を取り替えていました。
原告製品では、トナーの使い切りに伴ってカートリッジの電子部品に書換制限情報を書き込み、その後のトナー残量の表示を制限していました。
そこでリサイクル業者は、使用済みカートリッジから原告の電子部品を取り外し、別の電子部品に取り替えていました。
裁判所は、交換後の電子部品について、原告が譲渡した製品に搭載されていた電子部品と同一性を有するものではないとして、特許権の消尽を否定しています。
したがって、消耗品の使い切り後に機能が制限される部品について特許権を取得しておくことも、リサイクル品への対応を考える上で一つの観点になります。
また、特許裁判例5では、制限される機能は「トナー残量の表示」であるのに対し、特許発明の機能は「電子部品の端子とプリンタ本体の端子との電気的接触」であり、両者が異なる点も興味深いところです。
すなわち、制限される機能そのものについての特許でなくても、その機能を担う部品について別の切り口から特許権を取得しておくことが、参入障壁の構築に資する場合があります。
消耗品を容易に補充できない構造とする
特許裁判例1では、リサイクル業者が使用済みのカートリッジにインクを再充填するため、カートリッジに新たな穴を開けていました。
特許製品であるカートリッジには、インクを再充填するための開口部が設けられていなかったためです。
裁判所は、このような消耗品の補充のためにカートリッジを加工する行為を、特許製品の新たな製造と認定する理由の一つに挙げました。
したがって、消耗品を補充するためにはカートリッジ自体に加工を加える必要がある構造とすることも、リサイクル品への特許権の行使を考える上で一つの観点となります。
カートリッジよりも消耗品に価値があること
特許裁判例3では、特許製品の属性として、カートリッジに相当する芯管よりも消耗品である分包紙の価値が高いことが、特許権の消尽を否定する理由の一つに挙げられました。
被告は、分包紙を使い切った後も芯管はそのまま使用できるため、芯管に分包紙を巻き直しただけでは新たな特許製品を製造したことにならないと主張していました。
これに対して裁判所は、特許製品の属性としては分包紙の部分の価値が高く、分包紙が消費された時点で製品としての本来の効用を終えるとして、被告の行為を新たな特許製品の製造に該当すると認定しました。
特に、厳密に衛生管理された工場内で高度な品質の製品を製造していることを示す証拠が、分包紙の価値を認定する上で考慮されています。
この裁判例からは、カートリッジよりも消耗品そのものに製品としての価値があることを客観的に示せる状態を作っておくことも、一つの観点となります。
カートリッジを販売せず、貸与・回収する
特許裁判例3では、カートリッジに相当する芯管について、顧客との間で無償貸与することが合意され、実際に相当数が回収されていました。
裁判所は、このような事情から、芯管については消尽の前提となる譲渡を欠いているとして、特許権の消尽を否定しました。
また、特許裁判例4でも、特許権者製のカートリッジ(紙管)の相当数が回収されていることなどを踏まえ、使用済み紙管と被告製品の分包紙とを合わせる行為が、新たな特許製品の製造に当たると判断されています。
したがって、製品設計だけでなく、カートリッジを販売するのではなく貸与し、消耗品の使用後に回収するという取引形態も、リサイクル品への対応を考える上で一つの観点となります。
まとめ―ジレットモデルを特許で守るためのフレームワーク
以上をまとめます。
ジレットモデルでは、装置本体を普及させることによって消耗品市場を形成しても、その市場に他社が参入すれば、本体メーカーが期待した利益を得られない可能性があります。
したがって、消耗品市場への参入障壁として特許権を活用する場合には、大きく二つの観点から検討することができます。
一つは、
「どこを特許で押さえるか」
です。
取得する特許としては、次の組み合わせを検討することができます。

基本的な対象として、
・消耗品
・カートリッジ
・カートリッジの部品
があり、さらに、それぞれについて、装置本体との協働によって実現される機能に着目することが考えられます。
図中には、今回検討した裁判例で確認された組み合わせを示しています。
また、「*」は今回検討した裁判例からは見いだされなかった組み合わせです。このような組み合わせについても、特許の取得を検討する余地があります。
例えば、所定のセンサで検知可能な材料を消耗品に混ぜ、その材料の検知結果から消耗品の残量を推定するといった構成も考えられます。これは「消耗品×協働機能」という組み合わせに相当します。
このように複数の切り口から特許権を取得することで、一つの特許を回避されても他の特許が問題となるような特許ポートフォリオを形成することが考えられます。
もう一つは、
「リサイクル品に対しても特許権を行使できる状態をどのように作るか」
です。
今回取り上げた裁判例からは、次の観点が見て取れます。
・消耗品の使い切りに伴ってカートリッジの特許機能が失われる構成
・使用済みカートリッジの特許部品の機能制限
・消耗品を容易に補充できない構造
・カートリッジではなく消耗品に価値があることを示せる状態
・カートリッジの貸与・回収
したがって、ジレットモデルを特許で守ることを考える場合には、単に「消耗品について特許を取る」というだけでなく、
どの部分を他社が回避しにくい構造とするか、その部分についてどのような特許権を取得するか、さらにリサイクル品まで含めてその特許権をどのように機能させるか
までを、製品設計や販売方法と合わせて検討することが重要になります。
