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OA(オフィスアクション)

米国特許では「制御部」をどう書くべきか ― means-plus-function(§112(f))から考える

米国特許では「制御部」「処理部」などの機能的表現をどう記載すべきか。35 U.S.C. §112(f)(means-plus-function)とWilliamson判決を踏まえ、プロセッサやalgorithmの開示、原文明細書・英文作成時の実務上の注意点を弁理士が解説します。
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米国特許で「引用文献もその機能を実行できる」と新規性を拒絶された場合の対応

米国特許で、引用文献に機能が明示されていないのに「実行可能」として装置クレームの新規性を否定された場合、どう対応するか。MPEP §2114、Schreiber、Nevro、Blue Buffalo等を踏まえ、機能的限定に対するOA対応の検討ポイントを解説します。
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米国特許の装置クレームで「configured to」はどう使うべきか ― 判例から考えるドラフティング実務

米国特許クレームで頻出する「configured to」の意味と使い方を解説。IPXL、Nevro、Blue Buffaloなどの判例を踏まえ、装置クレームのドラフティングや原文明細書作成時の注意点を整理します。
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米国特許クレームで単数形を複数形で受けるには?― Antecedent Basisの登録例

米国特許クレームで「a plurality of the ~」は使える?単数形で導入した構成を複数化する際のAntecedent Basisについて解説。実際の米国登録特許のクレーム例を紹介し、BRIも踏まえて適切なクレーム表現を考えます。
アメリカ

米国国内移行時の「ミラートランスレーション」で思わぬ落とし穴 ― Word原稿とPCT出願書類は同じではない

近年、米国国内移行において、「ミラートランスレーション(Mirror Translation)」ではないとして補正を求められるケースを経験しました。指摘内容を見て驚いたのですが、問題となったのは発明内容ではありません。「発明の名称」の後ろに...
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