OA(オフィスアクション) 米国特許では「制御部」をどう書くべきか ― means-plus-function(§112(f))から考える 米国特許では「制御部」「処理部」などの機能的表現をどう記載すべきか。35 U.S.C. §112(f)(means-plus-function)とWilliamson判決を踏まえ、プロセッサやalgorithmの開示、原文明細書・英文作成時の実務上の注意点を弁理士が解説します。 2026.08.14 OA(オフィスアクション)アメリカ審査基準特許翻訳
OA(オフィスアクション) 米国特許で「引用文献もその機能を実行できる」と新規性を拒絶された場合の対応 米国特許で、引用文献に機能が明示されていないのに「実行可能」として装置クレームの新規性を否定された場合、どう対応するか。MPEP §2114、Schreiber、Nevro、Blue Buffalo等を踏まえ、機能的限定に対するOA対応の検討ポイントを解説します。 2026.08.14 OA(オフィスアクション)アメリカ審査新規性特許翻訳
OA(オフィスアクション) 米国特許の装置クレームで「configured to」はどう使うべきか ― 判例から考えるドラフティング実務 米国特許クレームで頻出する「configured to」の意味と使い方を解説。IPXL、Nevro、Blue Buffaloなどの判例を踏まえ、装置クレームのドラフティングや原文明細書作成時の注意点を整理します。 2026.08.13 OA(オフィスアクション)アメリカ判例明細書作成特許翻訳記載要件
OA(オフィスアクション) 米国特許クレームで単数形を複数形で受けるには?― Antecedent Basisの登録例 米国特許クレームで「a plurality of the ~」は使える?単数形で導入した構成を複数化する際のAntecedent Basisについて解説。実際の米国登録特許のクレーム例を紹介し、BRIも踏まえて適切なクレーム表現を考えます。 2026.08.12 OA(オフィスアクション)アメリカ特許翻訳記載要件
アメリカ 米国国内移行時の「ミラートランスレーション」で思わぬ落とし穴 ― Word原稿とPCT出願書類は同じではない 近年、米国国内移行において、「ミラートランスレーション(Mirror Translation)」ではないとして補正を求められるケースを経験しました。指摘内容を見て驚いたのですが、問題となったのは発明内容ではありません。「発明の名称」の後ろに... 2026.07.14 アメリカ特許翻訳
アメリカ AI活用型 特許翻訳・英文明細書作成サービス AIの能力を最大限に引き出し、低コストで高品質な外国出願用英文を作成します。AIによる効率化×弁理士による品質管理。① 技術単位でのセクション分割② 日英用語対応表による翻訳制御③ 外国出願実務に精通した弁理士レビュー 2026.07.09 アメリカヨーロッパ明細書作成業務効率化特許翻訳